<目 次>
 ①相続税生前対策報酬
 ②相続税申告書作成報酬
 ③相続税還付成功報酬
 ④相続名義変更報酬



①相続税生前対策報酬

相続開始前の生前に行う節税対策は大変有効です。
・暦年贈与制度の有効活用
・相続時精算課税制度の有効活用
・中小企業オ-ナ-の事業承継


  生前対策は、まず、相続時の予想相続税額をザックリで構いませんから予測
  することからはじめます。
  相続税額を予測しないことには、打つ手が見えてきません。
  当事務所の行う「相続税予測システム」は目からウロコ…計り知れないメリット
  を得ること間違いなしです。
  費用は激安にセットしてありますので、是非、お申し込みください。
  

      相続対策 激安予測

 予測システム利用者のメリット
  ・この予測システムをご利用頂きますと、予測結果表を前にして、
  ・今、何をすべきか
  ・今後、計画的に何をすべきか
  ・こんなこと、あんなこと…ご提案いたします
  ・あなたの、疑問、不安、なんでも議題にしてください…人生計画を話し合い
   ましょう




②相続税申告書作成報酬

相続税申告書作成報酬は、20万円からと、大変低価格からお引き受けいたしま
す。最高クラスの品質を誇る相続税の申告書をこの価格で作成させていただき
ます。コスト重視のお客様のニ-ズにぴったりの相続税申告プランとなっていま
す。

      相続税申告 低価格報酬





③相続税還付・成功報酬

相続税還付業務につては、最低基本料金制度は採用していません。
つまり、還付金が発生しなかった場合、報酬は一切発生しない、安心システムで
す。ただし、旅費交通費については、還付成功の有無にかかわらず実費のみお
願いします。


   相続税 過払い税金 還付成功報酬


 還付請求期間にご注意
相続税払い過ぎ分の還付請求には、有効期限があります。
何年たっても請求できるわけではありませんのでお急ぎください。
還付手続きとしては二種類あります。

①相続税申告期日より1年以内を更正の請求期間と言います。
この間であれば税務署に有無を言わさず、法的に納税者の権利として還付を請求
できます。
②もう一つの方法は、相続税申告期限から既に1年が過ぎてしまっている場合の
手続きです
この場合は納税者の側からの権利として還付の請求はできません。
ではどうするか、と言いますと、払い過ぎている事実を証明し、申告内容を訂正し
て、払い過ぎ分を還付してほしい旨を、税務署長にお願いする方法です。
請求に理由があれば還付されます。
この手続きは、申告期限から5年以内に限られています。
この期間を過ぎてしまうと全て終わってしまいます。
お申し込みいただいてから実際に税務署に書類を提出するまでにそれなりの時
間がかかります、その時間も考慮して、早い目にご連絡ください。

 還付請求は有利な期間にしましょう!
相続税申告期日より1年以内の”更正の請求”をされた方が、その後の5年以内
に税務署長に”更正のお願い”をする場合より還付金額が多くなる可能性があり
ます。
その理由は、1年以内の”更正の請求”は法律上認められた、国民の権利である
のに対し、5年以内に税務署長に”更正のお願い”する制度は権利ではありませ
んが、うっかり遅くなってしまった納税者を救済しようとする制度であり、税務署的
にはどうしても対応しなければならないものではないからだとご理解ください。

 お願い!
上記期日までに申請書を税務署に提出しなければならない為、ご依頼いただい
てから、内容を検討したり、現地調査、資料収集等の期間が必要となります。余
裕を持ってご依頼ください。

 料 金

料金① 申告期日より1年以内(亡くなられて1年10ヶ月以内)の申請

還付税額 料   金
500万円以下 還付税額の25%
1000万円以下 還付税額の15%
1000万円超過 還付税額の5%

例)還付金が800万円の場合の料金は (500万円×25%)+(300万円×15%)=170万円
 ・別途、消費税+旅費交通費の実費が必要となります。

料金② 申告期日より1年超5年以内(亡くなられて5年10ヶ月以内)の申請

還付税額 料   金
500万円以下 還付税額の35%
1000万円以下 還付税額の25%
1000万円超過 還付税額の15%

例)還付金が800万円の場合の料金は (500万円×35%)+(300万円×25%)=250万円
 ・別途、消費税+旅費交通費の実費が必要となります。





④相続名義変更コンサルティング報酬

相続に伴う名義変更について! …注意 ⇒ 将来不測の不利益を負わない
ために!
相続が発生した場合であっても、必ずしも相続税が発生したり、相続税の申告が
必要となるとは限りません
むしろ相続税の申告も納税も必要ない人の方が圧倒的に多いといえます。
しかし、相続財産がある以上、必ず被相続人から相続人への名義変更をしなけ
れば、さらに、この時点での名義変更の相手を誤ると新たに贈与税が発生してし
まったり、将来、新たな相続が発生したとき不利益が生じたりする場合があります。
この様な不測の不利益が生じないよう考慮しながらの名義変更方法をコンサル
ティングさせていただきます。

 ・預貯金の払い出し
 ・株式配当金の受領
 ・アパ-ト・マンション等の家賃の受取
 ・固定資産税納付者の特定など

あらゆる場面で不都合が生じます。
しかしながら、この名義変更は思いのほか大変な作業です。
低廉な費用でお手伝いさせていただきますので、
一度ご相談してみてください。


   相続名義変更 低価格報酬









和歌山県、海南市、和歌山市、橋本市、岩出市、紀ノ川市、有田市、那賀郡、海草郡、有田郡等和歌山県紀北地方を中心に近畿一円に対応しています。ただし、インタ-ネットを活用したパソコン会計や相続生前対策、相続税の申告関係、相続税の還付支援等のご相談は全国的に対応させていただいています、何でも無料で相談に応じる和歌山県の会計事務所、栗栖会計事務所をぜひご利用ください。






リンク集 & プログ


★★ サイトメニュ- ★★


blog 新着二ュ-ス



中小企業の社長応援団 栗栖会計事務所