払済み相続税が戻る理由


  なぜ、相続税の還付金が生じるのか?
相続税の申告財産は、原則として、すべての財産が対象となりますが、相続税を算出するためには、一つ一つの財産に対し、それぞれ相続税評価額を求めなければなりません。
なかでも、特に土地の評価は極めて難解で困難をともない、数多くの専門知識が求められます。
専門家であるはずの税理士でさえ、その全員が相続税に詳しいわけではありません。
医師の場合で例えれば、医師ならどんな病気にも対応できるわけではなく、細かく専門化され、専門外のことはわからないというのが現実です。
税理士も同じで、あらゆる税に特化しているわけではありません。特に相続税は同じ税理士であっても能力に差が出ます。その理由は、相続税の申告数は決して多くありません、ひとりひとりの税理士にとっては、年に1、2件少ない税理士の場合、何年間にひとりということもあります。
その一方で数多く取り扱っている税理士も当然います。そのような税理士の場合は、そこにノーハウが蓄積されます。
一般的には、日本の税理士の場合、相続税を重視していては仕事が少ないことから、多くの税理士は会社の経理、決算、法人税、所得税、消費税を専門に仕事をしているといえます。
このようなことから、相続税の専門知識を持っている税理士は少ないのが現実です。
つまり、税理士であればだれに頼んでも相続税は同じにはならないということです。
もっと少なく済む相続税を知らずに多く納めてしまったという場面が生じています。


払い過ぎていたら、税務署が教えてくれるのじゃないの?


税務署は還付を教えてくれません。

そこが問題なのです!

相続税に限らず、すべての税に共通することですが、税法は、いろんな計算上の特例が定められていますが、特例を使うか使わないかは納税者の選択です、したがって税務職員がこの特例を適用すれば納税額が下がるのにと解かっていても何も言いません、なぜなら特例を活用するかしないかは納税者の権利ですから、特例を活用せず、多く納税するのも、権利だからです。
このように、特例があるのに特例を適用せず申告しても、それはそれで正確な申告だからです。
国民は納税の義務はあっても、節税努力の義務はないということになります。
税金の世界は”知らないと損をする世界”です。


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相続手続き 掛川雅任編著