料金表


 <目 次>
 ①相続税申告書作成、生前対策、名義変更報酬
 ②相続税還付成功報酬
 ③相続名義変更について





  ①・相続税申告書作成報酬
   ・相続税生前対策報酬
   ・相続税名義変更報酬

相続税申告書作成報酬については、遺産の評価から延納ご希望の場合は延納手続きまでセットしたお得なサ-ビスパックを準備しています。


       


         


       





 ②相続税還付成功報酬
  

 安心の完全成功報酬制システム
相続税還付業務につては、最低基本料金制度は採用していません。
つまり、還付金が発生しなかった場合、報酬は一切発生しない、安心システムです。
ただし、旅費交通費については、還付成功の有無にかかわらず実費のみお願いします。

 還付請求期間にご注意
相続税払い過ぎ分の還付請求には、有効期限があります。
何年たっても請求できるわけではありませんのでお急ぎください。
還付手続きとしては二種類あります。

①相続税申告期日より1年以内を更正の請求期間と言います。この間であれば税務署に有無を言わさず、法的に納税者の権利として還付を請求できます

②もう一つの方法は、相続税申告期限からすでに1年が過ぎてしまっている場合の手続きです。
この場合は納税者の側からの権利として還付の請求はできません。ではどうするかと言いますと、払い過ぎている事実を証明し、申告内容を訂正して払い過ぎ分を還付してほしい旨を、税務署長にお願いする方法です。請求に理由があれば還付されます。
この手続きは、申告期限から5年以内に限られています。この期間を過ぎてしまうと全て終わってしまいます。
お申し込みいただいてから実際に税務署に書類を提出するまでにそれなりの時間がかかります、その時間も考慮して、早い目にご連絡ください。

 還付請求は有利な期間にしましょう!
相続税申告期日より1年以内の”更正の請求”をされた方が、その後の5年以内に税務署長に”更正のお願い”をする場合より還付金額が多くなる可能性があります。
その理由は、1年以内の”更正の請求”は法律上認められた、国民の権利であるのに対し、5年以内に税務署長に”更正のお願い”する制度は権利ではありませんが、うっかり遅くなってしまった納税者を救済しようとする制度であり、税務署的にはどうしても対応しなければならないものではないからだとご理解ください。

 お願い!
上記期日までに申請書を税務署に提出しなければならない為、ご依頼いただいてから、内容を検討したり、現地調査、資料収集等の期間が必要となります。余裕を持ってご依頼ください。

 料 金

料金① 申告期日より1年以内(亡くなられて1年10ヶ月以内)の申請

還付税額 料   金
500万円以下 還付税額の25%
1000万円以下 還付税額の15%
1000万円超過 還付税額の5%

例)還付金が800万円の場合の料金は (500万円×25%)+(300万円×15%)=170万円
 ・別途、消費税+旅費交通費の実費が必要となります。

料金② 申告期日より1年超5年以内(亡くなられて5年10ヶ月以内)の申請

還付税額 料   金
500万円以下 還付税額の35%
1000万円以下 還付税額の25%
1000万円超過 還付税額の15%

例)還付金が800万円の場合の料金は (500万円×35%)+(300万円×25%)=250万円
 ・別途、消費税+旅費交通費の実費が必要となります。



相続名義変更のご案内


相続に伴う名義変更について!
相続が発生した場合であっても、必ずしも相続税が発生したり、相続税の申告が必要となるとは限りません、むしろ相続税の申告も納税も必要ない人の方が圧倒的に多いといえます。しかし、相続財産がある以上、必ず被相続人から相続人への名義変更をしなければ、預貯金の払い出し、株式配当金の受領、アパ-ト・マンション等の家賃の受取、固定資産税納付者の特定など、あらゆる場面で不都合が生じます、しかしながらこの名義変更は思いのほか大変な作業です。低廉な費用でお手伝いさせていただきますので、一度ご相談してみてください。
 報酬は52,500円~からお引受け致します。


相続税に関する、無料お問合せ


ご相談は、安心してご利用いただけるよう「無料」で受け賜わっています。
どうぞお気軽にご相談ください。




                




和歌山県、海南市、和歌山市、橋本市、岩出市、紀ノ川市、有田市、那賀郡、海草郡、有田郡等和歌山県紀北地方を中心に近畿一円に対応しています。ただし、インタ-ネットを活用したパソコン会計や相続生前対策、相続税の申告関係、相続税の還付支援等のご相談は全国的に対応させていただいています、何でも無料で相談に応じる和歌山県の会計事務所、栗栖会計事務所をぜひご利用ください。

ブ ロ グ

   blogへGO
   栗栖会計事務所

blog 新着二ュ-ス


相続手続きのスケジュ-ル

 相続開始(被相続人の死亡)
 通夜・葬儀(葬式費用の整理保管)
 遺言書有無確認
 公正証書遺言か否か確認
 四十九日の法要
 相続人の遺産・債務の概要把握
 生前贈与有無の確認
 相続税の概算額の把握
 遺産分割協議の準備
 未成年者の特別代理人の選任
 相続時精算課税選択有無の確認
 相続放棄・限定承認手続きの要否
 百箇日の法要
 被相続人の準確定申告(4ヶ月内)
 被相続人の消費税申告
 被相続人の遺産の調査
 被相続人の遺産の評価・鑑定
 遺産分割協議書作成
 各相続人が取得する財産の把握
 特定農地等の納税猶予の手続き
 申告時の調整項目の検討
 相続人各自の相続税額の計算
 納税資金の検討
 遺留分の減殺請求の申立て
 延納相続税の納付
 物納財産の収納手続き
 20年の延納申請分の担保抹消
 農地の納税猶予の担保抹消

       
相続手続き 掛川雅任編著