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  よくある質問にお答えいたします。

    目次①  相続税の還付についての質問
    目次②  相続税の申告についての質問
 
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目次①  相続税の還付についての質問


 相続税の見直しをお願いするとして、何が必要ですか?

申告済みの「相続税申告書」の控えをコピーして送ってください。還付の可能性を診断
致します。もし、修正申告している 場合は「修正申告書」のコピーも送ってください。
申告書を見せていただいた結果によっては、それ以外の書類の送付もお願いする場
合がありますのでお含みください。 なお、ここまでは無料ですのでご安心ください。

 他の相続人の同意が必要ですか?

いいえ、必要ありません。各人ごとに還付請求しますので相続人お一人からできます。
他の相続人の同意は必ずしも必要ありません。しかし、減額の効果は相続人全員に帰
属します。
つまり相続税の修正・還付は相続人全員が受けることができますので、出来れば相続
人全員で手続きするのが望ましいといえますが、お一人からでも手続きは可能です。
いいえ、必要ありません。各人ごとに還付請求しますので相続人お一人からできます。
他の相続人の同意は必ずしも必要ありません。しかし、減額の効果は相続人全員に帰
属します。つまり相続税の修正・還付は相続人全員が受けることができますので、出来
れば相続人全員で手続きするのが望ましいといえますが、お一人からでも手続きは可
能です。


 その土地を売却してしまっているのですが?

現在持っている土地ではなく、相続開始時点で亡くなった人が所有していた土地全てが
対象となります。相続後に売却、賃貸等した土地であっても見直しの対象です。


 ■全納ではなく、一部延納している場合はどうなりますか?

 減額分は延納分に充当され未納の残額が少なくなります

 還付請求したら税務調査が心配ですが

還付請求したからと言って税務署が反感を持つなどということはありません。当初の申
告が誤っていたので、直して下さいと証拠を付けて申請するのであって、税務署と対決
するという戦闘的な行為をしょうとするのではありませんから心配ありません


 税務調査があって既に修正申告してしまっているのですが?

税務調査は、申告漏れ財産や過小に評価している不動産等はないか、納税漏れはな
いかについて調査するのであって、過大評価や特例適用漏れなど、納税者に有利とな
るような土地評価等の減額については、税務署側から指摘してくれることはほとんどな
いのが実情です。税務署は納税義務の実現に向け日夜努力していますが、還付のた
めの努力はしません。つまり、納税は義務ですが、還付は納税者の権利ですから、
自己から申告しない限り実現することはありません。修正した後であってもチャレンジ
されることをお勧めいたします


 農地が多いので納税猶予受けていますが

納税猶予地については税金の納付が猶予されているので、その部分については評価
減できたとしても税金の還付はありません。
但し、自宅、アパート、マンション、駐車場
など、納税猶予を受けていない土地があり、評価減できれば還付の可能性はあります


 申告して頂いた税理士にいやな思いさせませんか?

私たちは、税理士のミスを探し出すのが目的ではありません。もし、土地評価方法につ
き見解の相違があれば、これを正し、より適正な課税の実現を図り、もって、納税者の
権利の擁護を目的としています。納税者の権利を擁護することを目的とする税理士が
納税者に有利になることに対し、怒ったり、不快に思ったりはしないはずです。もし希望
されれば、還付実現後に当事務所より、ご担当の税理士に内容説明させていただきま
す。

 全国どこでも対応してくれますか

はい、対応いたします。事前に送っていただく資料で、還付の可能性が高いという確証
がとれ次第、ご自宅まで伺います。その際現地をご案内お願い致します。

 費用はどれくらいかかりますか

料金のページに詳しく記載していますのでご覧ください。
料金体系は、基本料金なしの成功報酬のみとなっていて安心してご利用いただ
けるシステムとなっています。つまり、還付に成功しなかった場合は料金は発生
しません。
還付された場合のみ、その還付金の中からお支払いいただくことになりますの
で、無駄な費用は発生しいので、万が一還付に失敗しても、損害はありません、
ご安心くだい。。ただし、旅費についてはその実費について、その金額を事前に
お知らせいたしますので、別途ご負担お願い致します




目次②  相続税の申告についての質問


相続が発生する前に節税対策を教えて欲しい

はい、ご指導いたします。
相続税は、相続前から対策をし、実行することは大変有効です。この対策は、節税対策
は勿論、納税資金をどう準備するかという納税資金対策、どの財産を誰が相続するか
という、遺産分割に関する生前対策も醜い紛争を防止するため欠かすことはできませ
ん。生前対策は是非早い目に実行してください、全力でお手伝い致します。

 相続税の申告をお願いする場合何が必要ですか?

ご連絡ください、準備していただく資料のリストをお届けいたします。
そのリストに従って、ご準備いただきますが、相続財産として申告しなければならないも
のはどれとどれで、逆に申告の必要のない財産はどれなのか、相続人は誰と誰なのか
など、明らかでない場合も生じてまいりますので、一度お宅にお邪魔して面会の上で、
ご説明とご相談をさせていたたきながら進めてまいりますので、安心してお任せ下さい。

 準確定申告の制度と聞きますが、これもやっていただけますか?

はい、お受けいたします。
準確定申告とは、被相続人が、その年の年初から亡くなられた日までに収入があり所
得税の申告が必要な場合、通常の確定申告は翌年3月15日までに申告と納税が必
要となりますが、お亡くなりになった場合は、死後4ヶ月以内に申告しなければなりませ
ん、この制度のことを準確定申告といいます。期日までの日数は決して多くありません
ので、早い目のご依頼をお願い致します。

 遺産分割協議書が必要と聞きますが、作ってもらえますか?

はい、作らせていただきます。
遺産分割協議書は、相続税の申告時は勿論、銀行預金や株式の名義変更、土地建物
等不動産の名義変更等にも必要となります。この遺産分割協議書は、誰がどの遺産を
相続するかということを明らかにする大切な書類です。慎重に協議して作成しなければ
なりません。
相続人全員の同意を得て作成させていただきます。

 相続税の納付が一度には無理なんですけど?

相続税は、納付してはじめて終わるということですから、納付の義務は果たさなければ
なりません。ところが大金になることもあって、納付が困難になることは当然発生します。
相続税の納付については、納税額が多額となる場合は、延納の制度を利用することが
できます。安心してご相談ください。延納の手続きも代行いたします。




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